2014-04-10 第186回国会 参議院 法務委員会 第9号 このような審問的手続が取られる理由としては、①少年審判の目的は少年の非難と処罰ではなく少年の更生を図ることにあるから、関係者が対立し合う手続ではなく、この目的のために家庭裁判所に協力する手続がふさわしいこと、②少年審判では、少年の非行性を明らかにするための調査、判断が手続の重要な部分を占めるが、これは少年の性格、環境全般を対象とするものであり、犯罪事実の存否の認定などと違って、当事者主義的な手続は適当 前川清成